契約商品使用許諾にかかる誓約書
重要 - 以下の契約商品の使用許諾誓約書を注意してお読みください。本使用許諾誓約書(以下、「本誓約書」といいます。)は、有限会社BONDが著作権、特許権その他の権利を有する本コンピュータソフトウエア(以下、「契約商品」といいます。)の使用に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)が、有限会社BONDに対して順守を約する法的な契約書です。お客様が契約商品のインストール、複製、ダウンロード、アクセス若しくは使用をした場合(クラウドコンピューテイングにより契約製品を使用する場合を含む、以下同じ)には、お客様は本誓約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。本誓約書の条項に同意されない場合、有限会社BONDは、お客様に契約商品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾できません。そのような場合、有限会社BONDにご連絡の上、契約商品を返却またはクラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、当該サービス提供者にその旨申し出てください。また 、有限会社BONDは、契約商品を不正コピーその他の不正な手段により取得または使用した者又は本誓約書に違反する態様で取得または使用した者に対して、如何なる場合においても契約商品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾しません。
ソフトウェア製品ライセンス
契約商品は、特許権、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。契約商品は使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
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第1条(定義)
「契約商品」とは、本契約書とともに交付または使用許諾もしくはクラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、当該サービス提供者から使用許諾されるコンピュータソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書を含みます。また、お客様が最初に契約商品のコピーを取得またはクラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、当該サービスにより契約製品の使用開始された後で有限会社BONDによって提供される契約商品のアップデート、アドオン、コンポーネント、Web サービス、および追加機能もこれに含みます(これらについて別途、使用許諾誓約書または使用条項が添付されている場合はその使用許諾誓約書または使用条項が優先します)。「使用者」とは、お客様が有限会社BONDより受けた許諾またはクラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、当該サービス提供者から受けた契約製品の使用許諾に基づき本契約書の条件条項に従って、契約商品を使用する者をいいます。
第2条(使用許諾内容)
お客様が本誓約書の定めに従われることを条件として、有限会社BONDは、お客様に対し、以下の権利を許諾します。
(1) お客様は、契約商品のコピー1部を特定の1台のコンピュータにインストールして使用することができます。クラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、当該サービス提供者との契約に基づき取得したライセンスに基づき、クラウドコンピューテイングにより契約製品を使用することができます。
(2) お客様は、契約商品を本契約書に記載のない方法で使用、または複製・改変・販売・賃貸等をすることはできません。または、有限会社BONDの文書による許諾なく(クラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、有限会社BONDおよび当該サービス提供者の文書による許諾なく)、契約商品または契約製品を用いて作成した制作物(モニタ画像の表示ないしプリンタへの出力物など)を複製・改変・販売・賃貸等二次使用することはできません。
ただし、有限会社BONDが文書により許諾した場合、クラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、有限会社BONDおよび当該サービス提供者の文書により許諾した場合には、有限会社BONDが定める手数料を支払って二次使用できる。
(3) お客様は契約商品を第三者へ譲渡、貸与、リース、部分提供または使用を許諾することはできません。また、その他いかなる方法であっても使用者以外の第三者に使用させることはできません。
(4) お客様は、契約商品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業を行ってはなりません。
(5) お客様は契約商品をお客様の事業のためにのみ使用することができます。
(6) お客様は契約商品の使用者に対して、本条(1)乃至(5)に規定する内容を指導し、使用者に順守させる義務を負います。
第3条(使用者への通知)
お客様は本契約書の内容において、有限会社BONDが使用者に通知を求める内容を契約商品の全ての使用者に対して通知しなければなりません 。
第4条(著作権)
契約商品、および契約商品の複製物についての権原、特許権および著作権その他の無体財産権は、有限会社BONDが有するものです。契約商品には含まれていないコンテンツについての権原および著作権その他の無体財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法およびその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本誓約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではなく、また当該コンテンツの使用に伴う責任を有限会社BONDは一切負いません。なお、本ソフトウェア製品のマニュアルが電子的形態のみによって契約商品に含まれている場合には、お客様は、当該電子的形態によるマニュアルを、契約商品を自己使用する目的の範囲内に限り、印刷することができます。
第5条(バックアップ コピー)
お客様は、クラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合を除き、本誓約書に従って契約商品のコピー1部をインストールした後で、契約商品が提供されたオリジナルの媒体を、バックアップ、または保存する目的でのみ保管することができます。また、お客様は、クラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合を除き、契約商品をバックアップまたは保存する目的でのみ、契約商品に含まれるコンピュータソフトウェアのコピー自体を他の媒体(CD-ROM、DVD、ハードディスク等)に書き込む形式でのみ、作成することができます。本誓約書に特に規定されている場合を除き、お客様は契約商品または契約商品に含まれるマニュアルなどの文書を複製または改変することはできません。お客様は、契約商品に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。本条に基づき契約商品に含まれるコンピュータソフトウェアを複製する場合には、契約商品に付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
第6条(保証)
本第6条は、お客様に適用される唯一の明示の品質保証規定であり、契約商品に含まれるその他の文書またはパッケージに記載されるその他の明示的保証(該当する場合)に代替するものです。有限会社BONDでは契約商品に関して、本保証規定に規定されていないその他の保証を一切いたしません。法律の適用を受ける場合及び本保証規定の定めを除き、有限会社BONDは、契約商品を現状有姿かつ瑕疵を問わない条件で、またサポートサービスは、クラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合を除き、有限会社BONDが適切と判断する水準でのみお客様に提供するものとし、有限会社BONDは、契約商品またはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていないその他の保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、および瑕疵の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。契約商品に関する権原または権利侵害の不存在についての保証または条件についても同様です。お客様が意図された目的を達成するために契約商品を選択されたこと、契約商品のインストール、使用及び契約商品から得られた結果についての責任は、全てお客様にあるものとします。有限会社BONDは、契約商品に誤りがないこと、中断その他の障害がないことまたは契約商品がお客様の要件を満たすことに関し一切保証しません。
第7条(損害に関する免責)
法律上の請求の原因の種類を問わず、有限会社BONDは法律上許容される最大限において、契約商品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に規定する事項に関して生じる特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害、その他の一切の損害(逸失利益、機密情報、データもしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません)に関しては、有限会社BONDの債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、契約違反または保証違反の場合であっても、一切の責任を負いません。たとえ、有限会社BONDがこのような損害の可能性について知らされていた場合も同様です 。
第8条(秘密保持)
お客様は、契約商品に関する情報および本誓約書の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、有限会社BONDの事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第9条(使用許諾契約の有効期間、返却)
(1) 有限会社BONDからお客様に対する契約商品の使用許諾は、本契約書第7条第8項に従い、お客様が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から効力が生じます。クラウドコンピューテイングにより契約製品の使用サービスを受ける場合には、当該サービス提供者とお客様との利用契約によります。
(2) 有限会社BONDからお客様に対する契約商品の使用許諾は、以下の事由が生じた場合には、お客様に対し何らの通知、催告なしに直ちに将来に向かって効力を失います。その場合、お客様は速やかに契約商品及び、第4条又は5条に基づき作成された複製物を破棄するものとします。
(ア) お客様が契約商品の使用を停止したとき。
(イ) お客様が廃業等により、その存在を失ったとき。
(ウ) お客様または使用者が本契約書のいずれかの条項に違反したとき。
第10条(完全な合意)
本誓約書(契約商品に含まれる本誓約書の追加および修正を含む)は、契約商品およびサポートサービス(該当する場合)に関してお客様と有限会社BONDの間の完全な合意を構成し、契約商品または本誓約書で扱われているその他の主題に関する当事者間のすべての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。
第11条(準拠法及び管轄)
本誓約書に関連または起因して生じる紛争については、被告側の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。また、本誓約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
個人情報保護について
はじめに
個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護に努めることをお約束いたします。
個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。
個人情報の収集・利用
当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。
当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとみなします。
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個人情報の管理
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